茂庵の糸そばが、商標登録商品になりました。

以前から弁護士事務所を通じて準備をしておりましたが、茂庵の糸そばのロゴが、商標登録されました!

このロゴを商標登録しました。
すでに、店の前に出す旗や名刺には使用していたロゴです。

赤字部分の書は福岡で活躍中の書家の夏陽先生にしたためていただきました。

(夏陽先生の書は茂庵店内にも飾ってあるんですよ。ご存知でしたか?これについてはまた後ほど…)

ちなみに背景のデザインは糸車をイメージしたものです。魔法陣ではありません!

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そもそも、商標登録とはなんぞや?

商標登録とは、わかりやすくいうと、商品やサービスにつけるネーミングやロゴを特許庁に登録することです。

商標登録とは? メリット、方法、費用を分かりやすく説明|商標登録出願・東京の弁理士 ライトハウス国際特許事務所 (lhpat-tm.com)

ああ、確かに有名な会社や、有名な商品には見ただけでわかるロゴがありますよね。とある配達屋さんのにゃんこマークや、コカ・コーラって名称も商標なんだー。調べれば調べるほど奥深い。

ちなみに特許庁のサイトから特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に入ると、商標を検索することができます。

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糸そばって検索したら出てきたわー。ちょっと感動ー。

とはいえ、糸そばから世界に羽ばたく有名企業に!なんて野望を持っているわけではないんです。

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じゃあ、何のために商標登録したのかな?そのための出費もあるし。

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。

スッキリわかる知的財産権 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

ちょーっと文章にされると難しいですが、つまりは茂庵店主が長年の試行錯誤ののちにやっとたどり着いた「糸そば」ですが、技術的には、どこかの誰かが真似をして作ることはまず難しいとは思います。でも、どこかの他人が自分が作った蕎麦を「これ細いでしょ、糸そばでーす」ってネーミングして販売なんでされちゃうと、「茂庵の糸そば」の信用が維持できなくなってしまいますよね。

茂庵店主は子供のころからの夢がありました。

自分にしか作れない料理を作りたいんだ!!

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今回の商標登録でその夢が叶ったのかな。少しでもお手伝いできてよかったわい。

商標登録の案件はこれでひと段落。茂庵はまた次のステップへ…。

最後まで読んでいただきありがとうございました。


ここんとこずーっと雨なんですよ。雨の日はピアノ曲がよいですね。最後に今日の1曲はこれです。あっ、牛田くん、大きくなったな。

牛田智大 - ショパン: 前奏曲 第15番《雨だれ》